いつも問題になるのがくくりワナの12cm規制です。クマを捕獲しないように、くくりワナの直径を12cm以下に規制している県があるのです。
というより、基本的に狩猟法でくくりワナは12cm以下に規制されています。でも狩猟許可は都道府県知事の権限ですから、クマがいない県は対象外です。私の住んでいる愛媛県でも規制はありません。
でも規制がある県も未だ多いのです。そこで、全国的に販売しようと思うなら、どんな型式のくくりワナでも必ず12cm規制に合致したバージョンが必要になってきます。
真円の場合は簡単です。誰だって計測できます。
問題は楕円型にワイヤーを設置しようとする場合です。
世間にはすでに楕円形の踏み板方式のワナが存在します。ネットでみていると、どうも長辺の長さをを12cmとする解釈をなさっているビルダーが多いようです。
でも、それではずいぶんとワナ全体が小さくなってしまいます。
こんな場合は奇声浣腸である・・ああ違った・・規制官庁の環境省に確認するに限ります。さっそく質問してみました。
分かりやすく、
「直径12cmの輪を楕円にした場合、合法でっか?」
「合法でんがな」
ということでした。担当は美しいお声の女性担当者サマでした。ちゃんと決まりがあって、最長端の直線に直角な短径との内径だそうですが、算数苦手の私には難しいのです。
どれくらいややこしいかというと、
- 周長が、つぶす前の円に等しいとして、
- s=a(c*p^3+d*p^2+e*p+f)=2πR・・・(3)
- a=2πR/(c*p^3+d*p^2+e*p+f)・・・(3)'
次に、断面積が半径rの円に等しいとして、
楕円の断面積は、πabであるから、
- A=πab=πa^2*p=πr^2・・・(4)
- a=r*sqrt(p)・・・(4)' (sqrtは平方根(ルート)を表す。)
(3)'式と(4)'式から、
- r/R=2π*sqrt(p)/(c*p^3+d*p^2+e*p+f)・・・(5)
だそうです。コピーしてきましたぁ。でも分かんねえ。
新製品試作品のワイヤー長を測ってみました。3.14で割ると118mmでした。実測に限るね。
よかった、よかった。
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